WSR'96 レギュレーション
変更のある項目はで表わしています。
バッテリーの項目が大きく変更されています。
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●競技車両の主要規定
走行中の競技車両の大きさは、長さ6m、幅2m、高さ1.6m(1%の誤差を含
む)を超えてはならない。高さは1m以上とする。
コーナリング時、タイヤ及びタイヤ・スパッツはこの範囲を超えてもよい
ものとする。
競技車両は、最高速度での走行時、通常の風速下において、コントロール
を失うことなく、安全に走行することができなければならない。
(第24条・第25条2a)
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●動力・ソーラーパネル
太陽光エネルギーを唯一の動力源とし、競技車両の推進力に用いることが
できる。
太陽光収集装置はいかなる構造であってもよいが、4.44mX2mX1.6mの箱
の中に入り、地表投影面積で8Fを超えないものでなければならない。
走行中もこの範囲を超えてはならない。(第21条)
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●ブレーキ
時速30kmから22m以内に停止できなければならない。
テストにおいても、回生式ブレーキを用いることができる。
サイドブレーキは、8%勾配で有効に停止すること。(第25条2b)
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●電装品
ブレーキランプ(赤色、後方30mで点灯が確認可)、方向指示器(60〜120サ
イクル、橙色、前後30mで左右点灯が確認可)、ハザードランプ、クラクショ
ン (90ホーン程度)を装備しなければならない。(第25条2d)
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●視界
全方向について、ドライバーの位置から通常の自動車と同様の視界が確保で
きなければならない。
後方の視界はエレクトロニクスによるものでもミラーによるものでもよい。
ドライバーの目の高さは最低70cmとする。(第25条2c)
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●シートベルト
3点式以上を装備しなければならない。(第25条2i)
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●スピードメーター
正確に作動するスピードメーターを装備しなければならない。(第25条2j)
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●けん引用穴あきブラッケット
すべての車両の前部にけん引用の穴あきブラッケット(黄色或いは赤色または
橙色に塗装)がしっかりと取り付けられなければならない。(第25条2k)
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●その他
30ボルト以上の電圧を使用するときは、高圧警告表示をしなければならない。
(第25条2g)
高速回転体(チェーン、スプロケット、ギア、シャフト)には保護カバーを施さ
なければならない。(第25条2h)
すべての車両は内容物が以上の粉末またはハロンの手動式消
火器の取り付けが義務付けられる。(第25条2l)
バッテリーの種類ごとの最大重量は次の各号によるものとする。
^フリークラス
昼竏汢煤A新開発のバッテリー : 24kg
悼(市販品) : 75kg
買jッケル・亜鉛 : 45kg
父jッケル・カドミウム、ニッケル鉄 : 60kg
*2種以上のバッテリーを組み合わせる場合は、各種バッテリーの重量換算
に適合すること。
[例]鉛バッテリー50%(37.5kg)とニッケル亜鉛バッテリー50%(22.5kg)
の組み合わせ可
_ストッククラス
鉛(市販品) : 75kg
*重量の20%までは、パワー用コンデンサーの使用を認める。
(容量すべてが鉛蓄電池でもよい)
[例]鉛バッテリー60kgとパワー用コンデンサー15kgの組み合わせ可
`ジュニアクラス
ストッククラスと同様とする。
*バッテリー重量とは、セルもしくはモジュールの総重量とする。バッテリー
をボックスもしくはサブフレームに取り付けているチームは、ボックス、フ
レームの重量もバッテリーに含むものとする。
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●競技について
本大会は、太陽の光を唯一のエネルギー源として、3日間約25時間を走破する
国際耐久ソーラーカーラリーである。(第2条2)
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●クラス分け
・フリークラス
無制限クラス
・ストッククラス
標準生産パネル、生産型鉛蓄電池制限クラス
・ジュニアクラス
ストッククラスの学生部門
( 学校名でのエントリー、1名以上の指導者または教員がメンバーに登録さ
れていること、登録メンバーの半数以上が学生であること。)
(第27条)
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●スタート
第1日目のスタートはタイムトライアルでの成績順、第2日目及び最終日は
前日までの成績順でのグリッドスタートとする。(第32条)
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●ゴール
@第1日目及び第2日目は16:00、最終日は15:00以降すべての車にチェッカー
フラッグが振られ、これ以降新たな周回に入ることはできない。
A第1日目及び第2日目は16:00、最終日は15:00でピットロード出口を閉鎖
する。
B第1日目及び第2日目は17:00、最終日は16:00をもって競技終了とし、こ
れまで完了している最後のコントロールラインを通過した記録をもって公
式走行記録とする。
C競技時間終了後、コース上に残っている競技車両は、ペナルティが課せら
れる。
D順位の決定に関しては、周回数、オーバータイム・ポイント制とし、同一
周回数の場合は基準時(第1日目及び第2日目は16:00、最終日は15:00)か
らの経過時間合計の少ない方を上位とする。ただし、オーバータイムが360
に達した場合は、ペナルティBに降格し、1周減算となる。
(第33条)
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